お役立ちコラム
COLUMN
スタッフコラム
象牙と登録票の関係を簡単にご紹介
象牙と登録票の基本
日本では、絶滅危惧種の動植物に関する取引を「種の保存法」に基づき厳しく管理しています。象牙もこの対象であり、国際的なワシントン条約に続いて国内ルールが整備されました。
ここで登場するのが「象牙登録票」です。
- 登録票は、その象牙が法律上認められた条件を満たしていることを示す証明書です
- 登録票が付いた象牙は、国内での売買や譲渡が認められます
- 登録票のない牙状の象牙は、原則として取引できません
つまり、登録票があるかないかで、象牙を安全に扱えるかどうかが決まるのです。登録票がない場合に買取や譲渡を行うと、法的リスクが生じるおそれがあります。
登録票が必要な象牙(全形牙)/登録票が不要な象牙製品
登録票が必要な象牙(全形牙)
登録票は、形をほぼ保ったままの象牙、いわゆる 全形牙 に必要です。環境省や自然環境研究センターでは、次の3種類を全形牙として分類しています。
- 生牙(せいげ):原木の状態で手を加えていない牙
- 磨牙(まげ):表面を研磨しただけの牙
- 彫牙(ちょうげ):牙の形を残したまま彫刻を施したもの
彫刻が施されていても、牙の形が認識できれば全形牙に含まれます。全形牙を売買・譲渡・貸与する場合、必ずそれぞれに対応した登録票が必要です。
登録票が不要な象牙製品の例
一方、登録票が求められない象牙もあります。例として:
- 印鑑
- 麻雀牌
- ビリヤードの玉
- 楽器の一部パーツ(鍵盤など)
- 小物アクセサリーや根付け
これらは加工されて牙の形が失われているため、個別に登録票を付ける必要はありません。
ただし、業者として象牙製品を取り扱う場合は、登録票とは別に事業者向けの法令が適用されます。
「特別国際種事業者」の登録を持つ竜宮堂なら、安心して象牙の買取をご依頼いただけます。



